カノン行政書士法人
東京都渋谷区 / 大阪市北区 / 名古屋市中区

業務内容
Our Service

HOME > 業務内容

海外人材の雇用を決めたら

皆さんは、日本で働くための手続きは、どの国籍でも同じと思ってらっしゃるでしょうか。
しかし、実際には国によって、日本で就労するための手続きが別にあったりします。
私たちは10年以上の経験により、日本企業様が採用された人材の適正な就労許可申請をお手伝いします。

是非一度ご相談ください。

01在留資格認定証明書交付申請

海外にいる人材の採用を決定した時、出入国在留管理局より日本で働くための在留資格を取得しなければなりません。それが「在留資格認定証明書交付申請」です。

Q

雇用した外国人を外国から呼び寄せしたい。

A

日本側の法人様が申請人となり、日本にある入管へ申請を行います。
本来、申請人である雇用主様が在留管理庁へ出向く必要がありますが、当事務所の行政書士は全て、雇用主様の代わりに入管に申請するための許可を持っており、雇用主様に行って頂く必要がございません。
もし何かお困りのことがあれば、いつでもご連絡ください。

02在留期間更新許可申請

採用した外国人従業員のビザ有効期限を延長する手続きです。

Q

雇用している外国人の在留期限が迫っているのですが。

A

在留期限の日の3か月前から当日まで、在留期限の更新受付が可能です。
申請には、外国人本人が行く必要があります。
当事務所は申請取次ができる許可を持っておりますので、外国人ご本人様に行っていただく必要がございません。
3~4時間の待ち時間も省略できます。

03在留資格変更許可申請

日本で留学など「働く」以外の目的で滞在していた海外人材を雇用した時。

Q

●●学部を卒業した留学生を採用しました。どんな仕事につかせることができますか?

A

この質問はよくある質問ですが、広く外国人の就労を認めるために入管法では技術・人文知識・国際業務といういわゆる就労ビザには、具体的な職種名というのは列挙されていません。
その代わり、就職先で自分の学んだことをどのように活かせるのか、という点が非常に重要です。

職種名が列挙されていれば、非常にわかりやすいのですが、この「学んだことをどのように活かすのか」という点がわかりにくく、時に「日本の就労ビザの取得は難しい」といわれる所以になっています。

当事務所では、企業様へご訪問させて頂き、その外国人をどのように活用できるのかを入管の目線及び実務の目線からアドバイスいたします。

04就労資格証明書交付申請

すでに就労ビザを持つ外国人を雇用するときの手続きです。ケースによっては、就労許可がもらえない場合もあります。雇用を決定する前に是非ご相談ください。

Q

すでに就労ビザを持っている外国人を採用しました。何か手続きは必要ですか。

A

はい、必要です。
手続きは2つあり、そのうちの1つ目は義務、2つ目は任意となっております。
1つ目は「契約機関に関する届け出」といわれるもので、勤務していた会社を辞めたり新しい会社と契約を締結したりした時から、14日以内に外国人本人に提出が義務付けられています。

2つ目は、就労資格証明書交付申請です。
外国人が日本でどんな就労活動を行うことができるかはわかりにくいため、その外国人がどのような就労活動を行うことができるのかを確認したい時に申請できるものです。

当事務所では、就労資格証明書交付申請の実績を数多く持っています。
雇用を迷われている企業様など、気軽にご相談ください。

05特定技能

技能実習を終えた人材を新たに特定技能人材として採用する企業様が増えています。

Q

新しいビザができたと聞いたのですが。

A

はい、2019年4月に「特定技能」と呼ばれる新しい在留資格(いわゆるビザ)ができました。これは、一定の専門性、技能を有し、即戦力となる外国人材を労働者として受け入れるため、創設されたビザです。

分野ごとに手続き方法が異なったり、書類も多岐にわたり非常に複雑な制度となっていることは否めません。
特に、建設業で特定技能の外国人を供する場合、国交省からの認定の取得も必要です。

私たちは、国交省からの認定取得に関しても実績があります。
ご希望の企業様には、提携先の登録支援機関のご紹介も可能です。

06その他

その他、就労ビザをお持ちの外国人と関連する永住許可申請や家族滞在、現地法人からの呼び寄せである企業内転筋や短期滞在、研修ビザなど、当事務所は豊富な経験があります。